性犯罪の量刑見直しを 強盗強姦未遂被告に懲役7年(産経新聞)
2010年 03月 06日
大阪市内で平成21年10月早朝、窃盗目的で民家に侵入し、家にいた当時17歳の少女に乱暴しようとしたとして、強盗強姦未遂などの罪に問われた池田宏被告(41)に対する裁判員裁判の判決公判が5日、大阪地裁であった。杉田宗久裁判長は「強盗強姦の中でも悪質」などとして求刑通り懲役7年を言い渡した。
杉田裁判長は判決理由で「性犯罪の量刑のあり方について、裁判員裁判が始まったのを機に、一般市民の処罰感情の上に立って改めて検討し直すことが求められる。これまでの量刑傾向はやや軽きに過ぎたと指摘せざるを得ない」と言及した。
そのうえで、「これまでの傾向に照らせば、凶器を用いず、また性犯罪の前科がないことなどをみれば、法定刑の下限を相当下回る量刑が相当だが、生涯にわたって少女の人生に影響が及ぶことを考えると相当の重罰をもって臨むほかない」と指摘した。
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杉田裁判長は判決理由で「性犯罪の量刑のあり方について、裁判員裁判が始まったのを機に、一般市民の処罰感情の上に立って改めて検討し直すことが求められる。これまでの量刑傾向はやや軽きに過ぎたと指摘せざるを得ない」と言及した。
そのうえで、「これまでの傾向に照らせば、凶器を用いず、また性犯罪の前科がないことなどをみれば、法定刑の下限を相当下回る量刑が相当だが、生涯にわたって少女の人生に影響が及ぶことを考えると相当の重罰をもって臨むほかない」と指摘した。
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by vymbprw7jw
| 2010-03-06 18:08